後悔しない!相続対策「相続と遺言のトリセツ」

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリットを表にしました。

公正証書遺言

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公正証書遺言 メリット(長所)
@ 法律の専門家である「公証人」の関与があるため、形式面での誤りよる遺言無効の心配がない。
A 公証役場が遺言の原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれが極めて少ない。
B 遺言に書きたい内容を公証人に伝えれば良いだけなので、字が書けなくても作成できる。
C 亡くなった後に、遺言を家庭裁判所へ持っていく必要がなく、すぐに手続きをすることができる

 

公正証書遺言 デメリット(短所)
@ 公証人手数料が発生するため、少なからず遺言の作成費用がかかる。
A 作成する際には、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要になるため、遺言の内容について秘密にはならない。
B 自筆証書遺言と違い、公証人や証人の協力が必要なため、思い立ったらすぐに作成、いつでもどこでも遺言が作成できるというわけではない。

 

  公正証書遺言のデメリットは、やはり手間と費用がかかるというところです。

 

基本的に、公証役場(こうしょうやくば)で公証人から作成してもらうことになり、遺言書に記載する財産の価値や分け方に応じて所定の費用が必要となります。

 

更に必ず2名の証人が必要となりますが、一定の範囲の親族や財産を受け取る予定の人が証人となることができません。

 

その反面、最大のメリットは、「形式面での誤りよる遺言無効の心配がなく、検認(けんにん)の必要がない!」


自筆証書遺言

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自筆証書遺言 メリット(長所)
@ 自分だけで遺言を作成できるため、基本的に費用はかからない。

 

A 自分の好きな時に、好きなタイミングで紙とペンと朱肉があれば遺言を書くことができる。

 

B 誰からも関与されず遺言を作ることができ、隠しておけば秘密を保つことができる。

 

自筆証書遺言 デメリット(短所)
@ 遺言の書き方を少しでも間違えると無効になるなど、とても注意が必要である(無効になりやすい)。

 

A 遺言の保管方法に迷う。紛失してしまう恐れや発見されない恐れ、さらには捨てられてしまう恐れがある。

 

B 自筆(自署)で作るとはいえ、遺言の内容を改ざんされてしまう恐れがある。

 

C 亡くなった後に、その遺言を家庭裁判所に持っていかなければならないため、手続きまでに時間がかかる。⇒検認(けんにん)と言います。

 

D 自分で書くことが要件なので、「書くこと」ができないとそもそもこの方式では遺言が作成できない。

 

 

  自筆証書遺言のメリットは、やはり「お手軽さ」ペンとハンコさえあれば、直ぐに作ることができる!です。

 

その反面、デメリットは、ご覧のとおり公正証書遺言と比較しても2ポイントも多い結果となっております。

 

最大のデメリットは、「形式の不備の恐れ大」と「検認(けんにん)の手続き」です。

 

検認手続きとは、家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所が相続人に対して「遺言書の確認の日」お知らせをします。

 

その日にみんなで集まり故人の残した遺言書を確認する手続きです。

 

(故人は、何の為に遺言を書いたのでしょう。長年連絡も取っていない関与させたくない相続人 や 故人とは別々の生活を送ってきた前妻、前夫との間の子や・・・・など等、そんな方々も巻き込む形になります。)

 

ただ、自筆証書遺言は迅速に作成できますので、その面では優れています。

 

但し、形式不備、無効とならないよう専門家のサポートを受けながら作成するべきでしょう。


備えあれば憂いなし

何事も準備をする、しないとでは大違い。

 

相続が発生した場合は、親族間で揉めることなく、スムーズに行いたいものです。その為にも事前にある程度の相続の手続きの流れと注意点を押さえておく必要があります。

 

ある意味これも、「相続対策」であり、最近巷で言われている「終活」とも言えるでしょう。

 

なかでも。自分の親族の状態や相続のトラブルを回避するための遺言について一度考えてみることは、大切です。

 

                                                      
また、遺言書は、貴方の人生を写す、残された親族へのメッセージです。
山形市,司法書士,法務局,相続,相続放棄,遺産,遺言当事務所のホームページでは、もうちょっと詳しく、相続や遺言、その他の手続きについても説明しています。興味のある方は、こちらからお入りください。

 

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