後悔しない!相続対策「相続と遺言のトリセツ」

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遺産の分け方は、相続人それぞれの法定相続分という決まりはありますが、相続人全員の話し合いにより、みんなの合意さえあれば、法定相続分にこだわることなく、どのような分け方をしても構いません。

 

例えば、遺産が1000万円だけだったとしましょう。

 

相続人である息子(兄弟)2人が、この遺産を分けあいます。

 

2人の間で問題なく合意できれば、どんな分け方をしても自由ということです。

 

勿論、法定相続分のとおり半分ずつの500万円、500万円で分けてもいいです。

 

兄がこれまで、ご両親の介護をしてきたことを考慮して、兄が4分の3の750万円、弟が4分の1の250万円といった配分でも構いません。

 

相続人全員である兄弟の話し合いで自由に決めて良いわけです。


遺産のなかで不動産が一番高価ではありませんか?

しかし、実際の遺産は綺麗に分けることのできる現金や預貯金のみではなく、分け合うことができない遺産もあります。

 

その代表選手が土地、建物などの不動産です。

 

しかも、「その不動産が遺産の中で一番高価なもの」となることが多いです。

 

一般的な日本人の資産形成バランスは、どうしても不動産の占める割合が高くなってしまいます。

 

遺産の大部分が亡くなった方の名義の自宅というケースが珍しくありません。

 

また、亡くなった方が、余生を旅行などの趣味で楽しみ、お金を使っていたり、介護や医療にお金がかかってしまって、最後は現金や貯金がほとんど残っていないという事例も多くあります。

 

現実の問題として、分け合うことのできない自宅などの不動産はどのように処分されるのでしょうか。

 

先ずは、亡くなった方がきちんとした形で遺言書を残していれば、その内容が優先され、従うことになります。

 

次は、遺言書を残していなければ、相続人たちは話し合いによって、どのように自宅を相続するかを決めます。

遺産分けの話し合いがこじれた時は・・・

たとえば兄弟2人で兄が全部を相続すると言う内容では、まとまらず、2人が法定相続分で相続するとしましょう。

 

現実的には、次の3つほどの方法の中から選んで、話し合いをまとめることになるでしょう。

 


  兄弟で不動産を共有して相続し、その後、売却してそのお金を分ける。または、そのまま不動産を貸して、家賃を分ける。

 


  兄か弟が単独で不動産を取得し、その代わりに対価として現金を弟に払う。

 


  建物を壊して更地にして、土地だけを等しい価値になるように分筆、兄弟がそれぞれで引き継ぐ。

 

 

この場合、兄弟のそれぞれが親元から離れて別に自宅を持っている場合と、兄か弟のどちらかが亡くなった親御さんと同居していた場合とで、話し合いの内容が変わります。

 

それぞれ別に自宅を持っているのなら、実家の不動産についてどの方法を選択しても、直接自分たちが住んでいるわけではないので、比較的スムーズに話し合いがまとまる可能性が高くなります。

 

しかし、兄がご両親と同居していた場合はどうでしょう。

相続人それぞれの事情があるんです。

同居していた兄はもちろん、今後もそこを自分の本拠として使用するつもりでしょう。

 

住み慣れた我が家という思い入れも強いでしょうから、実家を売却したり賃貸したりすることとなると大きな問題となります。

 

相続人である兄弟同士の話し合いをどう決着させるかは、個別の状況により異なってきますが、そこまで遺産分割がこじれると、当事者の気質やご両親との関係、それぞれの経済状況などから、当初、自分が考えていた事とは、全く異なる結末になることも珍しくありません。

 

勿論、同居して世話をしてくれたことに感謝して、スムーズに話し合いが進むケースもあります。

「生前贈与」と「遺書書」

ところで、兄弟のどちらかがご両親と同居している場合、非常に分けにくい自宅の不動産の相続でトラブルを回避する方法はあるでしょうか?

 

 一つ目は、
生前に実家を継ぐ者に、贈与すること。
但し、相続時精算課税制度の税制措置はありますが、不動産の時価によっては贈与税が発生する場合もあります。

 

 二つ目は、
ご両親と、しっかり話し合い、きちんと遺言書を書いてもらうことです。

 

できれば、不動産は、兄弟の共同名義で相続すべきものではありません。

 

不動産をいったん共有状態にしてしまうと、売却するにも、他人に貸すにも、自分一人だけでは決められず、必ず共有者の協力が必要になり、様々な場面で不都合なことが起こる可能性があります。

 

一般的には、兄弟のどちらかが一緒に住んでおり、同居の子に感謝し、その子に自宅を相続させてあげたいと思うのが人情です。

 

であれば、生前に贈与し名義を変えておく、又はその旨の遺言書を作成し、もう一方の子にはまた別の配慮をしておく事も考える必要があります。

 

生前の贈与・遺言書作成のサポート、まずは司法書士にご相談ください。

 

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